事実経緯(訂正)

 かんぽの宿と鑑定評価と題する記事で、『鑑定協会危機管理対応特別委員会も2010/08/03の声明公表以後は、何の発表も行っていないのである。』と記載しましたが、事実確認に齟齬がございましたので、訂正記事を掲載します。 同委員会は(2010.09.13)及び(2010.11.14)の都合2回の中間報告を行っておりますので訂正します。両件は中間報告並びに報告と称しているものの、読めば判ることであるが、それらが報告の名に値するか否かは読者の判断に委ねる。
同中間報告並びに、証券等取引監視委員会コラムに関わるリンクも合わせて掲載します。

《監視委コラムNo.4 結びより引用》
 前述のように、不動産鑑定士の行う鑑定評価は、不動産現物出資が適正に行われるためのキーポイントである。繰り返しになるが、その影響の大きさを充分認識し、鑑定評価を行っていただくことはもちろん、不動産鑑定士が、不公正ファイナンスの片棒を担がされることのないよう、事案全体にも注意を払うよう していただけると幸いである。


《危機管理対応特別委員会》
(2010.11.24)
■「かんぽの宿」への対応(本会危機管理対応特別委員会の対応経過について)
(2010.9.13)
■「かんぽの宿」への対応について(中間報告)
(2010.8.3)
■「かんぽの宿」への対応(本会危機管理対応特別委員会の対応経過について)(報告)
《国交省地価調査課長通知》
(2010.8.26)
■国土交通省土地・水資源局地価調査課長より「会社法上の現物出資の目的となる不動産の鑑定評価の適正な実施について」が発出されました
《コラム証券取引等監視委員会》
■コラム証券取引等監視委員会 No.4
不公正ファイナンスへの対応(その2);不動産現物出資について
(2010.8.25)
■コラム証券取引等監視委員会 No.3
課徴金事例集の公表とインサイダー取引の傾向
(2010.5.17)
■コラム証券取引等監視委員会 No.2
不公正ファイナンスへの対応(その1);不公正ファイナンスの特徴
■コラム証券取引等監視委員会 No.1
公正な証券市場の確立と不動産鑑定士の役割;最近の証券不公正取引への不動産鑑定士の関与を踏まえて
《東京証券取引所関連》
(2010.7.27)
■東京証券取引所自主規制法人からの第三者割当における諸問題と抑止策についてのお知らせ
《追記 2011.02.19 14:20》
 この記事をアップして床屋さんに行き帰ってきたら、このニュースが飛び込んできていた。 コメントを付けることもできない。
【不動産鑑定事務所を捜索 「かんぽの宿」過大評価か】

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