当件の経緯-1-

 茫猿も、さすがに体力の限界を感じております。
火事場の馬鹿力を出す時期が過ぎますと、徐々に歳には勝てない状態が
明らかになって参ります。とうとう、飲んだことの無い「1本・2千円」
の栄養ドリンクを飲みましたが、果たして?(^_-)
 それでも、不謹慎なとお思いでしょうが、茫猿はこの緊急事態を楽し
んでおります。茫猿がシャカリキになって、目をつり上げて、ハイテン
ションで考えたり、発言したりしますと、ロクナ結果を生みません。
 目線は低く、視野は広く、緊急時にアタフタする茫猿を時に冷ややか
に、時に暖かく見守るもう一人の茫猿(彼は只管打座しています)がい
るのです。 心にも顔にも笑みを忘れずにと、余裕を持って見守る茫猿
がいるのです。そのことを称して「日々を楽しむ」と申し上げます。
 さて、一時の混乱が一応の収束を見せつつあります。これからは、2
日か3日に1本程度の間隔で、以下の事項について語って参りたいと考
えております。是非とも、読者各位もご意見をお寄せ下さい。
 ただし、今回の事件に関してお寄せいただいたご意見は、「鄙からの
発信」上で公開を前提とさせて頂きます。必ず、匿名・実名の希望をお
書き下さい。また、ご意見の掲載採否及び校正は茫猿にお任せ頂くこと
を前提条件とさせて頂きます。
【どうしても掲載不可の場合はその由を最初にお示し下さい。お示し無
きメールは掲載可と判断します。】
1.今回の事件経緯
2.現在の固定資産税標準宅地評価スキーム
3.現在のスキームの吟味
4.茫猿が望ましいと考える固定資産税標準宅地評価スキーム
5.固評をはじめ公的評価の受託機関としての鑑定士協会の在り方
最初に、昨日岐阜県士協会事務局より配布された一連の事件経緯を公開
します。個人名は仮名とします。
<引用開始>
独占禁止法に関する公取委調査の経過等 (H 12.10.17)
(1)8月17日午後
公取委中部事務所(名古屋市中区)第三審査課 I氏、S氏、W氏3名
様が (社)岐阜県不動産鑑定士協会の事務局へ来訪される。
・固評業務実行についての質問。
・総会議事録、委員会活動記録、固評業務関係綴等25綴を持帰領置。
(2)9月8日
岐阜県士協会公的土地評価委員会を開催、公取調査を受けたことの報告。
(3)9月19日
公取委中部事務所第三審査課2名様が県所管課訪問の模様。
同じく、G市所管課へも訪問の模様。
(4)9月20日
公取委中部事務所担当官、K鑑定士事務所へ来訪、事情聴取。
(5)日時不詳 20日前後と記憶
公取委中部事務所担当官、T鑑定士事務所へ来訪、事情聴取。
(6)9月21日
岐阜県士協会会長が公取委中部事務所で事情聴取を受ける。
(7)9月22日
士協会理事会を開催し、会長が事情聴取の概要説明する。
(8)9月27日
K公的土地評価委員長が公取委中部事務所で事情聴取を受ける。
(9)10月6日
岐阜県士協会・公的土地評価委員会正副委員長会議開催。
(10)10月10日前後
公取委中部事務所より岐阜県下各市町村へH12固評契約に関する調査照
会表を送付した模様(回答期限10月27日前後・複数の自治体より会員が
情報提供を受ける)。
(11)10月13日
公取委中部事務所・S課長、I審査専門官が士協会へ来訪。
K公的土地評価委員長が応接する。
(12)10月15日(日)午前6時
○朝日新聞名古屋本社発刊朝刊一面トップ記事掲載。
見出し「岐阜県不動産鑑定士協会 鑑定士の受注候補調整」
○同、名古屋本社発刊朝刊27面に6段ほどの記事掲載。
見出し「聴取後、口裏合わせ」、「役員、会員に隠蔽要請」
(13)10月15日(日)午後2時頃より
○緊急理事会を開催し以下を決定し一部を直ちに実行する。
・関係機関へ「真実及び士協会の業務取組の考え方」の説明等を行う。
・声明文を作成し全市町村へFAXする。
・記者会見を本日(15日(日))午後7時に士協会で実施する。
・上記関係機関説明と市町村宛FAXは10月16日に行うものとする。
(14)10月16日
○各新聞社が士協会「独占禁止法違反の疑い」の見出しで続報掲載
○前日の理事会決定事項を実行する。
(15)10月17日 午後4時より
会員集会を開催し、以上の事実経過を説明する。
<引用終了>
以上が公取委調査開始以来の事実経過です。
 このなかで、(1)の調査は任意調査であり、電話予告を受けてのも
のと聞いております。応接した士協会役員は、包み隠すことなく、一切
を開示申し上げ、お求めの記録並びに資料は任意提出致しました。
 調査の端緒は告発を受けて開始されたものと聞いております。
(2)の士協会公的評価委員会開催は、H12固評業務に参画した会員の
全てが同委員会委員であり、当日は約30名強(約40名中)が出席し
たと記憶します。
 朝日新聞27面記事見出し並びに記事中にある「隠蔽要請や工作等」は
一切無かったと記憶しています。
 かりそめにも、そのような発言が責任ある役員から為されれば、茫猿
は直ちに反対意見を申し上げたでしょう。なぜなら隠蔽工作を図らねば
ならないような業務執行は全く無かったと考えるからです。
 勿論、法を遵守することを最も要求される専門職業家である不動産鑑
定士だといって「法に抵触する疑いを受ける」ことはあり得ます。
 しかし、だからといって疑いを受けた後に、隠蔽工作を行うような恥
知らずではありません。
このことは岐阜県士協会の名誉のために強く申し上げておきます。
同時に朝日新聞記事に「異議有り」と申し上げるものです。
 茫猿とて記憶違いもあるでしょうし、茫々たる脳味噌になりつつあり
ますが、ことの重大さは岐阜県士協会会員の誰よりも自覚しているつも
りです。法に抵触する行為は全くなかったと、今でも考えています。
 ただし、固評スキームの構成上から考えれば事実関係について、公取
委とのあいだに見解の相違があるかもしれないと考えます。
いずれにしましても、現在は抵触の疑いがあり事情聴取が継続している
段階にあります。公取委の正式見解の発表を待ちたいと考えています。
                        (以下・続く)

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