固評に関する最高判例

【茫猿遠吠・・固評に関する最高判例・・03.07.07】
 固定資産税に関する最高裁判決について、Web Site では鑑定評価の否定と
解する見解が見られますが、茫猿はそうは読めません。
読者諸氏のご判断を、待ちます。
判例 平成15年06月26日 第一小法廷判決
平成10年(行ヒ)第41号 固定資産課税審査却下決定取消請求事件
要旨:固定資産評価基準に係るいわゆる7割評価通達を適用してされた土地の
価格の決定のうち賦課期日における客観的な交換価値を超える部分が違法とさ
れた事例
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf
 判決は鑑定評価を否定しているのではなく、時点修正の方法について、
価格調査基準日・鑑定評価基準日(H4.7.1)以降、賦課基準日(H6.1.1)までの
修正を求めているにすぎないように読めるのですが?
 同時に、固評課税標準額は賦課基準日時点の時価に基づいて決定することを
求めていると読めますが? いかがでしょうか?
 なお、判決中、注目すべきは以下の字句であると考えます。
巷間で囁かれる固評は利用に着目し、収益性基準を採用すべきと云う考え方を
否定しているとも読めるのですが?
判決 4 (中略)
 課税標準である固定資産の価格である適正な時価が,基準年度に係る賦課期
日におけるものを意味することは明らかであり,他の時点の価格をもって土地
課税台帳等に登録すべきものと解する根拠はない。
 そして,土地に対する固定資産税は,土地の資産価値に着目し,その所有と
いう事実に担税力を認めて課する一種の財産税であって,個々の土地の収益性
の有無にかかわらず,その所有者に対して課するものであるから,上記の適正
な時価とは,正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格,すなわち,客観
的な交換価値をいうと解される。
判決に言う事実関係 2 事実関係概要より
(1)平成6年度は上記の基準年度であり,これに係る賦課期日は,法359条
の規定により平成6年1月1日である。
(5)標準宅地甲については,価格調査基準日である平成4年7月1日における
鑑定評価価格を基に同5年1月1日までの時点修正を行い,その7割程度であ
る910万円をもって,それぞれの1㎡当たりの適正な時価とし
(6)標準宅地甲については,平成5年1月1日から同6年1月1日までに32
%の価格の下落があり,同日におけるその1㎡当たりの客観的な交換価値は,
890万6028円である。
(7) 上記(6)の標準宅地の客観的な交換価値に基づき,評価基準に定める市街
地宅地評価法にのっとって,本件土地1及び本件土地2の価格を算定すると,
それぞれ10億7447万9380円及び1078万7810円となる。
① 評価基準は,賦課期日における標準宅地の適正な時価(客観的な交換価値)
に基づいて,所定の方式に従って評価をすべきものとしていると解すべきであ
り,その方式には合理性があるものの,
 本件決定で評定された前記2(5)の各標準宅地の価格は,平成6年1月1日
のその客観的な交換価値を上回る,
② 同日における各標準宅地の客観的な交換価値と認められる前記2(6)の価
格に基づき,評価基準に定める市街地宅地評価法にのっとって,本件各土地の
価格を算定すると,前記2(7)の価格となるから,本件決定のうちこれを上回
る部分は違法であり,同部分を取り消すべきであると判断した。

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