価格情報提供制度の疑問

【茫猿遠吠・・無視された質問書・・04.11.07】
 過日開催された(社)日本不動産鑑定協会主催の研修会に、茫猿は以下の質問書を事前に提出しておきましたが、当日の研修会場では、如何なる理由からか取り上げられませんでした。その後、協会事務局に問い合わせもしましたが、確たる返事は未だに無しの礫です。それはさておき、茫猿はこの制度創設に際して最も重要と今も考えていますので質問事項を再掲しておきます。


「取引価格情報提供制度創設」に関しての疑問
 今回新設される制度は
1.法務省から提供される「不動産所有権異動通知情報」を基礎とするものである。
2.個人情報保護法、特に同法ガイドラインの厳格な遵守が求められるものである。
3.セキュアな制度環境維持並びに国民への情報提供迅速化を考えれば、安全性の高いオンラインネットワークシステム採用が求められる。
 以上の観点から、以下の点が重要と考えますが、未だに明らかな方策が提示されない状況にあります。
1.国交省や(社)日本不動産鑑定協会はネットワークシステムについて、どのようなシステムが望ましいと考えるのでしょうか。
2.ネットワークシステム接続環境並びにガイドラインに示す組織的、人的、物理的、技術的、各安全管理措置を準備するに至らない、組織(士協会等)或いは鑑定事務所については、ネットワーク接続を拒否すべきと考えるのでしょうか。
3.新制度は鑑定協会会員の内、地価公示評価員等を主な作業者としてお考えのように伺っておりますが、制度の円滑な推進並びに十全の発展の為には各都道府県士協会及びその会員の内、前項に示す四項目の安全管理措置等を満たすと認められる者の内より、希望する者を採用して頂きたいと考えますが、如何に考えるのでしょうか。
4.鑑定士に提供される情報は、属性データを附加するアンケート回収結果情報(二次情報)だけでなく、全ての不動産所有権異動情報(一次情報)提供が、多くの観点からして望ましいと考えますが、如何に考えるのでしょうか。
5.取引事例収集作成は不動産鑑定士の本来的基盤業務であり、新制度に協力することは当然のことと考えておりますが、この過程で得られる膨大な情報について「個人情報保護ガイドライン」の範疇で多面的な利用が考えられます。
それに関して、道路幅員・都計用途・地域特性等の属性情報を付加した鑑定士協会及び会員に対して、二次的著作権或いは利用権は認められるのでしょうか。

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