公益法人制度改革&連合会移行Ⅳ

 先ほど鑑定協会企画委員会・REA-INFO・標題関連スレッドに、以下のようなコメント書き込みを行いました。 今回の改革・改正は公益法人制度改革の大きな流れに沿うものであり、鑑定協会制度改革の歴史的経緯にも沿うものです。 茫猿は最近掲載する一連のエントリーにおいても、鑑定協会の改革改正に大きな異論は持っておりません。 それは、既に鑑定協会も士協会も特例民法法人に5年間の期限付きで移行済みであるからです。 現時点では5年間の期限内にいかなる法人へ(公益法人成り、または一般社団法人成りのいずれかを選択する。)転換するかが問われている状況にあるからです。


《09.01.29:REA-INFO企画委スレッド書込》
 組織の在り方は簡素であるべきとするN委員のご意見に賛成です。 同時に見過ごされてならないのは、簡素化が会員の権利の縮小につながらないということです。 今回の改正に伴い、会員は士協会並びに連合会への重層加入が義務とされるにもかかわらず、連合会総会への出席権も発言権も認められなくなります。 会員が連合会に対する参加発言権の制約は諸般の事情を考慮すればやむを得ないことかもしれませんが、基本的権利を担保する代替措置を考えておく必要は認められないのでしょうか。
「連合会移行第二次答申・各論(案)より抜粋」
(5) 総 会 基本的考え方:代議員総会へ移行する。
  留意点:① 会員には代議員と同等の情報開示請求権を付与する。
  ② 会員に傍聴権及び代議員を通じての質問権を認める。
 留意第②項は、会員の質問権を代議員の裁量に委ねてしまうのは代替措置としては不十分であり、会員には書面による質問権や提案権を認めるべきであり、同時に執行部には同じく書面による速やかな答弁義務を課すべきであろうと考えます。両者はREA-NETを通じた公開を原則とすることにより、会員の基本的権利が担保されると考えますが、いかがでしょうか。
 現行制度における理事会の形骸化が云われて久しいのですが、いかなる組織改革も運用の宜しきを得なければ、画餅に帰すこともまたことわりと申して差し支えないでしょう。 理事が選出母体の意向を常に把握するように務めているか、理事会の審議状況を選出母体に報告しているかが問われていることも、また久しいように思われます。 このことは地域会選出の各委員会・委員についても同様の指摘ができようと考えられます。  連合会化並びに代議制への移行が鑑定協会の在り方として必然であるとするのであれば、フラットなネットワークを活用した直接民主制的な運用も代替措置として視野に入れておきたいと思われますが、いかがなものでしょうか。
第254回理事会(2007/03/20開催:協会HP開示議事録より)
議事録(7)「公益法人制度改革への対応方針(第一次報告)」について
 士協会・会員向けにとりまとめられた公益法人制度改革の概要及び当該改革への鑑定協会としての対応方針(第一次報告)を承認した。
議事録(8)「鑑定協会の連合会体制への移行に係る基本方針」について
 鑑定協会の連合会体制への移行に向けた当該基本方針を承認した。
第266回理事会(2008/11/18開催:協会HP開示議事録より)
議事録(2)「公益法人制度改革への対応方針について(第二次報告)」について
 公益法人制度改革の概要及び当該改革への鑑定協会としての対応方針(第二次報告)を承認した。公益法人制度改革への対応方針について(第二次報告)は2008/12/04付けにて公表された。

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