鑑定評価に係る審査体制

 (社)日本不動産鑑定協会の公式サイトによれば、「公共用地の鑑定評価に係る審査体制」を平成23年4月から実施する予定と報じられている。鑑定評価書レビューの一つの方法を意図するものであろうかと思われる。 この件について茫猿が以前に提案した「Rea Review」と何らかの関係があるかは知らないが、「Rea Review」との差異は両者を読み比べてみれば判るであろう。 しかし、鑑定協会自らによる初めての試みであり、軽々に批判することは避けたいものである。小さく生んで大きく育つことを期待したいものである。
 ※公共用地の鑑定評価に係る審査体制のご案内
 ※Rea Review


『公共用地の鑑定評価に係る審査体制のご案内より抜粋(公共用地の鑑定評価審査体制構築に係る準備委員会)』
⑴ 審査対象
公共用地の売買等に関し不動産鑑定業者に委託される価格等調査
《Rea Reviewは全ての評価書が対象である。》
⑵ 審査項目
審査項目は、不動産鑑定業者の発行する評価書としての品質を確保する観点から妥当と判断される項目について評価書の説明責任が全うされているかを審査する。
《Rea Reviewでは審査を行わない。開示するか否かの申告のみであり、申告の是非は鑑定評価依頼者に委ねられる。》
⑶ 審査の進め方
各地域連合会等(あるいは本会)が無作為に選択した公共用地案件にかかる評価書につき、本会が公共団体に開示請求を行い、当該評価書の審査を本会の審査委員会にて行う。評価書に対する鑑定業者の説明責任が適切に行われているかについての審査を行うものであり、価格の妥当性を審査するものではない。 すでに提出された評価書に対する審査であり、提出前の事前審査は行わない。 事後審査の結果については、その概要を、本会のホームページに掲載する。
《Rea Reviewでは、依頼者が開示を承認した評価書についてのみ開示を行うものであるが、Rea Review制度は社会が依頼者に求めるCSR(Corporate Social Responsibility)に応えるものである。直ちに大きな効果は得られないが、「鑑定評価書公開の用意有り」と、社会にアピールすることに意味があり、同時に鑑定士に求められている社会的責任に応えようとするものである。》
「Rea Review 制度Q&A」
※公共用地の鑑定評価に係る審査体制の今後の日程
平成23年4月 審査体制スタート
平成24年4月 地域会が対象事業のリストを作成 本会に報告
平成24年7月 リストに基づき本会が開示請求
平成24年9月 該当する鑑定業者に対し、本会が回答書、関係資料の提出を依頼
 事務局が形式審査
 採用した取引事例の扱い状況について士協会に照会
平成24年11月 審査委員会が審査(場合により弁明の機会)
平成25年2月 会長に報告
平成25年3月 ホームページ等による公表

関連の記事


カテゴリー: REA Review, 不動産鑑定 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください