公取委示達と岐阜県士協会声明

 公正取引委員会は、かねてから調査中でありました(社)岐阜県不動産鑑定士協会の独禁法抵触容疑事件について、平成13年3月1日付にて「警告・(行政処分)」を岐阜県士協会宛に示達致しました。
 士協会が受け取った警告文書は、閲覧には供されているいますが、手許控えがございませんので、「警告」示達に伴う公表文書を掲載いたします。

公取委公表文書、引用開始
 社団法人岐阜県不動産鑑定士協会に対する警告等について
平成13年3月1日 公正取引委員会
 公正取引委員会は、社団法人岐阜県不動産鑑定士協会(以下「協会」という。)に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、協会が、岐阜県内の市町村が発注する平成12年度の固定資産評価替えに係る標準宅地の鑑定評価業務について、一括して「鑑定評価に関する業務委託契約」を締結することとし、会員が市町村と個別に契約することを認めず、市町村に働きかけるなどして、会員が市町村と個別に契約できないようにさせていた疑いがある行為が認められたので、本日、協会に対し、同法第8条第1項第4号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限の禁止)の規定に違反するおそれがあるものとして、今後、同様の行為を行わないよう警告を行った。
 また、併せて社団法人日本不動産鑑定協会に対し、今後、前記と同様の行為が行われることがないよう、傘下会員である都道府県不動産鑑定士協会等 (以下「都道府県協会等」という。)への指導を徹底するよう要請した。
 なお、公正取引委員会としては、今後とも都道府県協会等がその会員である不動産鑑定士等と市町村との間で個別契約を締結する行為を妨げることのないよう注視していくこととする。(以上、引用終了)

 以上の警告処分を受けて開催された(社)岐阜県不動産鑑定士協会臨時役員会は、同日付けにて、以下に引用する声明文を公表致しました。

岐阜県鑑定士協会・声明文引用開始
平成13年3月1日
県民の皆様へ
(社)岐阜県不動産鑑定士協会
 警告に対するお詫びと決意
 私ども(社)岐阜県不動産鑑定士協会が、平成10年度に岐阜県下の市町村から受託し、実施致しました固定資産税の評価替え業務に関し、独占禁止法第8条第1項第4号に抵触する疑いがあるとして、3月1日公正取引委員会から行政指導であります警告を受けました。
 今回の指導で、県民の皆様、ご信頼いただいている市町村にご心配をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。
 当会と致しましては、これを真摯に受け止め、警告事項を行わないことは勿論、今後、業務の実施に当たり独占禁止法に触れる疑いを持たれることのないように万全を期し、公益法人としての社会的使命を全うしてまいります。以上引用終了

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