横須賀 博候補のご回答

【横須賀 博候補のご回答 05.03.20】
【選管届出済】
平成17年3月17日
不動産鑑定士 横 須 賀 博
世田谷区上北沢3-21-2
質問 その1.(公約の優先順位)
1)不動産の取引価格情報提供制度と個人情報保護法についての適切な対応。
2)鑑定評価の周辺業務の基盤整備とその業務の位置づけを明確化すること。
(隣接専門職者との協業化)
3)不動産鑑定士の試験制度改正にあたっての制度設計を急ぐこと。
質問 その2.(具体的事業施策と予算額)
(具体的事業施策について)
1)と3)については専門家集団の結集による協会最大の業務と位置づける。
(予算額について)
2)については担保評価と隣接法律専門職者との協業化
2)は別として、1)及び3)については現時点では不明。
但し、当協会で会費値上げをせずに、これに投入出来る資金は(40周年記念行事を行った上で)17年3月末で約5,000万円前後が用意されている。
質問 その3.(個人情報保護法で重要な施策)
1)会員の意識の徹底を計ること。そのためには行動基準書を制定し、その内容
を遵守する旨の誓約書を提出。
4月以降は士協会が行う講習を経て認定書を交付し、経過措置の6ヶ月経過後は、その認定書を提示しなければ閲覧は出来ないという対策。
2)安全基準をクリアするための設備の構築。
現在考えられるのは、インターネットバンキング並の安全性が確保出来ればと考えている。
質問 その4.(取引事例収集について最も重要な施策)
個人情報保護法をクリアすること。
情報の受渡しにセキュリティーを付したネットワークの確保。
特に協会会員の共同利用の仕組みを構築する。
質問 その5.(独自ドメインについて)
趣旨には賛同。
質問 その6.(立候補にあたっての所信)
立候補にあたっては、すでに挨拶状を提出しましたので重複しますがご容赦下さい。
私が会長に就任したのは平成15年6月。 
以後、
1)距離のあった隣接法律専門職種の団体を訪問
2)財政の建て直し(77,608千円の赤字予算を黒字に転換)
3)競売評価の問題の解決のために、法務省・最高裁判所・国交省・自民党・民主党への陳情
4)裁判外紛争解決手続の利用促進に関する法律(ADR)については、鑑定士法でなければこれに参加出来ないのではないか。また、総合法律支援法の参加も士法が前提であるとした意見がADR小委員会の中に根強くあり、早急に士法に組織を変更すべきであるとした動きがあった。これに対し私は、士法への道は容易ではないから現態勢で可能な道を模索すべきとしたが、幸いにも国交省側は士法でなくとも現在の態勢でADRは可能との説明を常務理事会メンバーとの意見交換会及びADR小委員会で何度も受けると同時に、代理権の付与は実績がなければ無理であるとされた。
また、総合法律支援法(司法ネット)についても同様に国交省側及び法務省側からも士法でなくとも可能であるから「是非共ご協力を」との有権解釈を得たものの,ADR小委員会のメンバーの一部にはこれに対してもその解釈に異議をとなえられた。
これに対し私は会長として、国交省及び法務省の説明に納得せずに異議をとなえることは5,700名の会員に対し、それなりの責任を背負うこととなることから、国交省及び法務省の意見を尊重すべきであると主張し説得した経緯がある。
また、代理権付与の問題に関しての意見を述べる場合には、所轄官庁である国交省を通して申し入れを行うべきであると説明しても、これが聞き入れられない場面もあったことから、一時は戸惑いを重ねたこともあった。しかし乍ら、それらの行為はADRに対する委員会のメンバーが代理権取得に対する真剣な願望の表れとも解され、私が筋を通すべきであると主張したことと、その道程は異なっても目的は同じであったと思っていた。
そして結果的には、現態勢のままでADRの代理権は実績を前提として可能となり、総合法律支援法(司法ネット)も参加が出来ることとなった。
その外、
5)企画委員会に対しては、私の選挙公約であった「不動産の鑑定評価に関する法律」を時代に即応した法律に改正することを検討すると約したことを実現すべく、多くの検討事項をお願いした外、
6)広報委員会にあっては、住宅新報の協力を得て、「鑑定協会レター」の特設コーナーを設けていただいたこと。
7)公的土地委員会には、借地権や底地の実態調査を行っていただき、これを小委員会の先生の自費と汗によって取りまとめていただいたその実態調べを国税庁へ提出。借地権や底地の評価は、実態に則した弾力的な運営がなされるよう陳情。
8)法務鑑定委員会にあっては、日弁連との共同研究を行うことを提案する等、常在戦場を胸に攻めの会務運営を行ったと思っています。
そうはいっても会長に就任後、今月で実質では1年9ヶ月という制約の中での会務運営であったことからすれば、まずまずと思っているし、時間的制約も評価の一つに加えていただければと思っている。
ただ、ここで特記すべきは私が会長就任早々、士法への改正を行うべきとの強い要請がありましたが、この道は言うは易く実現は容易ではありません。士法への道が業務拡充に繋がるものでもなく、入札さえも制約されるものではありません。
それに士法への道が倫理上の問題もクリアーするとの意見もありますが、そうとも言えません。
したがって、倫理の問題は制度上というよりは人間性の問題だと思っています。
一人一人の不動産鑑定士は現在でもそれなりに誠実に鑑定評価を行っているのですから。
だからといって、私は士法への道を捨てたものではありません。
私が主張するのは、何事も事をおこすには何よりも会員の合意の形成が最優先すべきであって、その起承を度外視し、短期決戦と称して転結を急ぐことは、分裂を招き今度こそ士法への道を永久に閉ざすこととなってしまうということです。
そのために私は、士法への道を真に理解していただくために組織改編特別委員会の専門委員会の先生方にお願いして、士法への道の「メリット・デメリット、それにそのためのハードル」についての検討をお願いした訳です。したがって、これをもとに議論が展開されればと思っています。
ところで今、協会で最も重要なテーマは、取引情報開示制度と個人情報保護法をクリアすることです。これこそ不動産鑑定士の存亡に係る大問題と理解しています。
したがって、何よりもこれを優先課題と受止めています。
【茫猿注:配信いただいた原稿を、原文のまま先着順に掲載しております。
 ただし、読みやすいように数行ごとに行間を挿入してあります。】

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