引き続き憲法である。ただし今日は短い。憲法の条文について日本語としての毀誉褒貶はあるが、茫猿は前文をはじめいささか青いとも云える理想主義的な語調や表現が随所にあることを好ましく思っている。 なかでも好ましく思う、第12条を再度取り上げる。
『第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』
「自由と権利を、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」と高らかにうたう理想主義がとても好ましいのである。我々は不断の努力を怠ることなかりしか。今はそれが問われている。
取り合えず、前文を読むことからはじめてみたらいかがだろうか。
「日本国憲法」 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
まさか意図的ではないのだろうが「e-GOV:電子政府」の法令検索から憲法を検索するととても長いURLになる。国民から憲法を遠ざけているみたいである。
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