今やこの日本は何処へ向かって漂流するのであろうか。
小泉氏自身は当時小選挙区制に反対であったのだが、その小選挙区制の魔術により小泉自民党が地滑り的勝利を得るは、民主党の新しい代表は改憲を謳い集団的自衛権を容認しようとする。まさに小泉・前原改憲大連合ではないか。大連合などとは烏滸がましくて、実は小泉翼賛会民主党支部長なのかもしれない。
※前原・民主代表「憲法改正で自衛権明記を」
弱り目に祟り目とはこのことか。落選議員とはいえ、つい一ヶ月前までは国会の赤絨毯を踏んでいた議員が、あろうことか覚醒剤汚染である。我が身を捨てて「覚醒させる」なんて洒落どころか悪夢に他ならない。
※覚せい剤・小林前議員、民主が除籍・名簿登録抹消へ
ほんとうに自民党の二世三世議員達と民主党の松下政経塾出身者達は、この日本を何処へ押し流して行こうとするのだろうか。
こんな時は「宮崎 学」氏のところだと、久しぶりに訪れたら、やはり仰天することが書いてある。
宮崎学氏はかく云う。
『問題は、メディアが言うような「改憲の発議」とか「参院の議決の無効化」というナマッチョロイ話しではない。議席2/3占有の威力はこういうことである。衆議院の議席数2/3獲得とは、憲法の発議権の前に、国会議員の懲罰権を得ることにある。』
第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
【慌てて、憲法第四章:国会を読み直したらあるある。】
第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
三分の二の威力とはもの凄いものがある。しかも、向こう四年間にわたってその威力をちらつかせかねないお方が総理総裁であり、一年後は小泉チルドレンを率いてパペットを操る院政を敷かれるという。小泉法王ですか。取り込まれるのは前原義経ということですかね。
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