理事会レポから(副会長選出方法)

 田中理事から頂いた第248回理事会(H18.3.22開催)報告から、注目案件二件の内、一件を抜粋掲載する。


(一)副会長選出方法の改正
 役員選挙規定の一部を改正し、現行副会長5名のうち2名を会長が理事会の議を経て理事から指名すると改正する。
 選挙により選出される副会長は3名とし、全国選挙を廃止して、東日本・西日本・東京の3つのブロックから各一名づつ選出すると改正する。『原案通り可決、採決結果は反対1、継続審議9、賛成35』
 改正案提案理由は、会長・副会長の円滑な協力体制と会務運営に際してより強いリーダーシップの確立を目指すものである。様々な難問が山積するなか、長期的な視点に立って選出方法を変えたいとのことである。鑑定協会事業実施の迅速化・円滑化、選挙対策の軽減化が主な理由である。
「定款との関連」
鑑定協会定款では副会長について、以下のように定められていることからすれば、定款の定める範囲内で運用の変更ということであろう。
第12条 本会に次の役員をおく。
1.  会長 1名
2.  副会長 7名以内
3.  (以下略)
2 会長、副会長(次項の規定により定められた者を除く。)及び理事(会長、副会長、専務理事、常務理事及び地域会会長を除く。)は正会員及び特別会員のうちから正会員及び特別会員の選挙により定める。
3 会長は、前項の選挙により定められた副会長のほかに、理事会の議を経て理事のうちから副会長2名以内を定めることができる。
『茫猿独白』
 前回第247理事会以降、理事会では様々な議論があったようだが、要するに選挙選出副会長を五名から三名に減員し、東日本・東京・西日本各ブロック各一名を選出すると云う訳である。つまり定員五名全国選挙区から、定員一名三ブロック選挙区へと云うことである。中選挙区から小選挙区へ移行すれば何が起きるか、国政選挙と同様である。
 何がどうあろうと、理事会が自らの権能と機能をしっかりと自覚し、その責務を果たしていれば、大過は無かろうと云うことなのだが。

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