09/21理事会質疑

【茫猿遠吠・・09/21理事会質疑・・04.09.22】
 去る9月21日開催の鑑定協会理事会におきまして、伊藤理事(中部選挙区選出)が、事例収集新スキーム案と個人情報保護法対応策に関して質問を行いました。
当該質問要旨とその事務局書面回答を入手致しましたので、読者各位にお知らせ致します。(質疑内容は原文のまま掲載します。)
「伊藤正雄理事の質問事項と回答」
【質問】
 来年4月より施行予定の個人情報保護法こ関連して本会(あるいは単位会または地価公示分科会)の取引事例の収集体制について(将来は個人情報取扱業者として)留意事項を会員に提示する必要があると思いますがいかがでしょうか。
私自身余り理解しておりませんが新スキームでの収集体制だけでなく現行17年地価公示用の単位会等の事例収集も来年4月以降に回収等及んだ時どのように考えればいいのでしょうか。
                                                                                            【回答】
 先ず、個人情報保護法への対応ですが、9月7日の常務理事会の承認を得て、「個人情報保護法対応小委員会が企画委員会の下部に設置され、9月28日の第一回小委員会を皮切りに審議を進めることとしています。
 現在、国土交通省の個人情報保護に関するガイドライン作りが進められていますが、これを受けて、国士交通省では、取り扱う情報が異なることから、業態別にガイドラインを定めることとしており、-方、本会としては、個人情報取扱業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的とする認定個人情報保護団体となることを含め、業界としての自主ガイドライン作りについて検討を進めたいと考えています。
 このガイドラインと国の業界向けガイドラインとに齟齬があっては無用の混乱を招くことから、当局とは十分な情報交換を行いながら、年内には骨格を固める方向としております。本会ガイドラインができれば、これをもとに、単位会などにおいて、必要に応じて同様のガイドラインを制定し、個人情報取扱業者の行動基準を示していくことになります。
 仮に、個人情報の漏えいなど個人情報の取扱いに不適切な処理があった場合は、業界の死活問題につながるおそれもあること、また、個人情報取扱業者が主務大臣の命令に違反した場合には6ケ月以上の懲役又は30万円以下の罰金などの罰則規定もあり、個人情報保護法への対応は重い問題と受け止めています。
 議論はこれからになりますので、現段階でははっきり申し上げられる段階にありませんが、情報の受け渡しをメールとFDなどで行う等の方法は管理上十分とは言えないのではないだろうか。対外的に説明できる管理の水準としては、外部侵入を防ぐ一方、不測の漏えいを防止できる最低限のシステム対応が必要との認識をもっております。
 幸いにして、情報管理に関してはさまざまなハード面・ソフト面の商品化が行われておりますので、低コストで有効なパフォーマンスの得られる対策を皆様にお示しできればと思います。なお、年明けの適当な時期には、必要とされれば、研修会の実施なども視野こ入れております。
 なお、皆様方には、是非この問題に強い意織を持っていただき、基礎知識の共有を図っていただきたいと思います。その際、手頃な参考書として、有斐閣から出版されている「QアンドA個人情報保護法」があります。読みやすく定価1200円の小冊子で、担当行政官がまとめたものです。この第2版は、第1版に比べかなり内容が加味されていますので、第2版を是非お読みいただけたらと思います。
 地価公示の作業においても、取引事例資料などで個人情報が含まれるものの取扱は、平成17年4月以降は、個人情報保護法を遵守することが義務付けられる事となります。ただ、どのような情報のどのような部分、どのような取扱にどのような注意が必要かなどについては、これから詰めていくことになります。
 次に、不動産取引価格情報提供制度については、現在、資料委員会の場で議論しつつ、国土交通省に対して、スキームなどに関する要望を伝えるなど、事務局を通じて情報交換を行ってきています。この中で、アンケート調査の回答の有無にかかわわらず、もともとの異動通知情報が事例作成者である地価公示評価者に開示され、その取引ポイントや取引数が把握できるようにすることが、本制度の眼目のひとつである地価公示の精緻化に不可欠である点について、理解を求めているところです。
 しかし、一方で、異動通知情報を受け取るには、先にお話ししました情報の管理がきちんとできる情報管理システム体制、すなわち、情報の受け入れ体制が法務省から要求されるのではないかと受け止めております。
この点においても、情報管理の最低限のシステムとネットワークの構築が必要であると認識しております。
 なお、情報管理体制の整備と情報の収集管理・利用に関する規定の見直しについては、骨子案を提示しすでに7月の段階で、各土会長あてに意見を求めたことは理事会においてもご報告済みです。さまざまな意見が寄せられておりますが、要するに、情報管理のシステム対応と、情報の収集・管理・利用に携わる人間への遵法意識の周知徹底と「行動基準書」の制定とこれを会員として遵守する旨の「誓約書」の差し入れといった外形的な管理基準並びに方式について、その内容を固めていかなければならないと考えております。
 これらの点につきましては、さらに原案を固めたところで、何らかの形でご意見をいただき、内容を固めていきたいと考えております。
不動産取引価格情報提供制度の担い手になるには、個人情報保護法への対応も合わせてクリアーしなければなりません。
 したがって、今年度中には、情報の収集・管理・利用に関するルール作り終え、提供制度を担える体制の全国的な整備について、士協会などと協議し、体制の整ったところから順次制度拡大を進めていく方針で臨んでいきたいと思います。
 なおシステム整備についての実情は都道府県ごとにさまぎまであると伺っておりますが、もっとも進んでいるところをモデルとして、これを一般化していくのが、早道ではないかと思っております。

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