【茫猿遠吠:動き出した個人情報保護法:05.02.17】
本日、茫猿の顧問先である某企業より個人情報安全管理措置調査書が送付されてきました。個人情報保護法ガイドラインに規定する四つの安全管理措置を満たしている否かの調査です。
同時に、05/04/1以降は同安全基準を充足していないと、顧問先委託契約を解除する場合があるとの添え状も附いていました。
『老爺心から一言』
今後、官公庁も民間法人も鑑定評価等業務委託先選定基準として、安全管理措置調査とその監査が行われるであろうと予想されます。
(公示・調査・固評・相評は云うに及ばずということであろうと考えられます。)
鑑定協会や士協会が実施する該当する研修や講習を受講しているだけでは、条件を充足することとならず、所要の安全管理措置を行っているか否かが問われるであろうと予想されます。
鑑定協会や都道府県士協会は云うに及ばず、個々の鑑定業者としても早急な然るべき対応が求めらる時期が近づいているというご認識が必要であろうと存じます。その意味からも、鑑定協会が公表しました「資料管理等規程」並びに「保護法ガイドライン」全文をお目通しされることをお薦めします。
尚、鑑定事務所の多くは半年間:5000件以上の個人情報(取引事例カード)を保有されている状況にありますから、鑑定事務所の多くは法に規定する「個人情報取扱事業者」に該当します。
・・・・・・補足情報・・・・・・
鑑定協会05/02/15発行メールマガジンより引用転載
E-Maill INDEX
◆「不動産の鑑定評価等業務に係る個人情報保護法に関する指針(ガイドライン)」について
◆ 資料の収集、管理・閲覧・利用に関する規程の改正について
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■ 「不動産の鑑定評価等業務に係る個人情報保護法に関する指針(ガイドライン)」
(社)日本不動産鑑定協会では、平成17年4月1日から「個人情報の保護に関する法律」
(以下「個人情報保護法」)が全面施行されることを踏まえ、
「不動産の鑑定評価等業務に係る個人情報保護法に関する指針(ガイドライン)」
(以下「ガイドライン」)を取りまとめ、ホームページに掲載いたしました。
また、不動産鑑定業者等が「個人情報保護法」施行以前に対応しなければならない事項についても併せて掲載しておりますので、ご確認下さい。
↓↓アドレスはこちら↓↓↓
http://www.fudousan-kanteishi.or.jp/japanese/info_j/index.html
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■ 資料の収集、管理・閲覧・利用に関する規程の改正について
「個人情報保護法」に対応し、資料の収集、管理・閲覧・利用に関する規程が制定され、
平成17年4月1日から施行となります。
本規程の施行に伴い、昭和54年1月18日施行の「資料の収集、管理及び閲覧規程」は
廃止となりますのでご注意ください。
(社)日本不動産鑑定協会:例規集
第4編 会の運営組織に関する諸則
●資料の収集、管理・閲覧・利用に関する規程(平成17年4月施行)
●資料の収集、管理・閲覧・利用に関する規程の制定に関する付帯決議(平成17年4月施行)
●資料の収集、管理・閲覧・利用に関する行動基準書(平成17年4月施行)
↓↓アドレスはこちら↓↓↓
http://www.fudousan-kanteishi.or.jp/japanese/info_j/index.html
「引用終了」
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