固評提案-1

【茫猿遠吠・・固評提案-1・・01.06.03】
 固評標宅鑑定評価について、
しばらく前になりますが茫猿は固評鑑定に関して土地協の活用を提案しました。
「固評新スキームについて」
http://www.morishima.com/cgi-bin/np_boen/newspaper.cgi?action=view&code=985800521
「土地協について」
http://www.morishima.com/cgi-bin/np_boen/newspaper.cgi?action=view&code=985600357
その後、それらのさらなる提案を行っています。その詳細を開示します。
これらの提案が採用されるか、否か、判りません。
ナカナカニ実現は困難でしょう。また、茫猿の提案が最善案と自惚れて
いる訳でもありません。叩き台の一つになればと思って無い知恵を隻眼
でしぼったまでのことです。依然として問題点は多いのでしょうが、代案が何も無いよりはという程度のことです。
『固定資産税標準宅地評価専門部会組織案』
第1 目的  
 この規程は、○×県固定資産税標準宅地評価の円滑な運営を図るため、
その業務の一体的な実施に必要な組織としての固評専門部会について定
めるものとする。
第2 固評専門部会 
1 設置 
(1) 土地協並びに市町村は、鑑定評価員相互の連絡調整を図ることによ
り固定資産税標準宅地評価の円滑な運営に資するため、標準地の数及び
用途の区分に応じ、市及び郡の区域又は2以上に区分した○×県内の地
域ごとに固評専門部会を置く。 
(2) 固評専門部会の名称、並びに担当区域は、土地協が別に定める。 
※当地方では、十個位の専門部会設置が検討されているようです。
2 組織 
(1) 固評専門部会は、当該固評専門部会に係る市町村長及び当該市町村
の固定資産税標準宅地評価の委嘱を受けた固評鑑定評価員をもって組織
する。
第3 固評専門部会幹事 
1 委嘱等 
(1) 各固評専門部会に固評専門部会幹事1人を置き、不動産鑑定士のう
ちから専門部会所掌地域の実情に精通し、人格及び識見が優れた者を土
地協が委嘱する。 
(2) 固評専門部会幹事に事故がある時は、土地協が指名する鑑定評価員
がその職務を代理する。
(3) 土地協は、固評専門部会幹事が心身の故障のため職務の執行ができ
ないと認めるとき、又は固評専門部会幹事に職務上の義務違反その他固
評専門部会幹事たるに適しない行為があると認めるときは、委嘱を取り
消すことができる。
2 職務  
 固評専門部会幹事の職務は、次の各号のとおりとする。
一、 固評専門部会を代表し、会議を招集すること。
二、 代表幹事と鑑定評価員との連絡を行うこと。
三、 標準宅地の点検・選定に関する鑑定評価員意見の取り纏め、価格
   形成要因の分析等について鑑定評価員を指導するとともに、
   その相互の意見の調整を行うこと。
四、 固定資産税標準宅地評価に関する資料のとりまとめを行い、
   鑑定評価員等へ送付すること。
五、 固評専門部会活動状況報告書を作成し、代表幹事を通じて土地協
   並びに市町村に提出すること。
六、 必要に応じて、市又は郡単位の最終価格調整に必要な再鑑定に
   関する意見を幹事会に提出すること。
第4 固評専門部会幹事会 
1 設置 
(1) 土地協は、固評専門部会幹事相互の連絡調整を図ることにより固定
資産税標準宅地評価の円滑な運営に資するため、固評専門部会幹事会を
置く。
(2) 固評専門部会幹事会は○×県固定資産税標準宅地評価幹事会と称す
る。
2 組織   
 幹事会は、○×県内固評専門部会の幹事をもって組織する。
第5 代表幹事 
1 委嘱等 
(1) 代表幹事は、固評専門部会幹事のうちから土地協が委嘱する。
(2) 第3の1の(2)及び(3)の規定は、代表幹事について準用する。
この場合において、第3の1の(2)中「鑑定評価員」とあるのは、
「固評専門部会幹事」と読み替えるものとする。
2 職務 代表幹事の職務は、次の各号のとおりとする。   
一 固評専門部会幹事会を代表し、会議を招集すること。   
二 土地協と固評専門部会幹事との連絡を行うこと。   
三 標準宅地の点検・選定意見の取り纏め、価格形成要因の分析、
  鑑定評価格均衡等について固評専門部会幹事に助言するとともに、
  その相互の意見の調整を行うこと。
四 固評専門部会の所期の目的達成に必要と認められる委員会を設置すること。
以上

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