固評提案-2

【茫猿遠吠・・固評提案-2・・01.06.03】
先の提案に続く、業務仕様書案です。
平成15年固定資産税標準宅地評価・評価替え委託業務仕様書(案)
第1 総則
一 本業務は地方税法(以下、法という。)に基づく固定資産税標準宅
地評価替えを推進するため必要な業務で、その結果の適否は国民の社会、
経済生活に大きな影響を及ぼすこととなるので、委託業務は誠実に施行
し、かつ、適正に行うよう特別の配慮をすること。
二 委託業務は平成12年固評の対象となった標準宅地(以下「前標準
宅地」という。)の点検意見、平成15年固定資産税標準宅地評価替え
の対象となる標準宅地(以下「標準宅地」という。)の候補地の選定替
意見、標準宅地の鑑定評価、標準宅地位置図の作成等に合わせて順次行
うこととなるので、委託業務の施行については十分な計画性をもって対
処する等委託業務が円滑に進捗するよう配慮すること。
第2 委託業務  
委託業務のうち、本仕様書で定める業務は、次のとおりである。
一、 固定資産税標準宅地鑑定評価に関わること。
二、 ○×県土地評価協議会(以下、土地協という)に設置される固定資
産税標準宅地評価に係る固評専門部会等(以下、固評専門部会という)に
参画し、鑑定評価に関する資料及び情報の交換等を行うこと。
三、 標準宅地の点検並びに選定替えに関する意見書を作成すること。
四、 基準宅地並びに代表標準宅地及び標準宅地群調査等に必要な業務
を行うこと。
五、 標準宅地位置図等の作成に必要な資料及び意見書を作成すること。
六、 コンピュータによる各調書及び各資料を作成すること。
第3 鑑定評価員の義務
一、 鑑定評価員は、土地協・専門部会に参加し、専門部会の運営に要
する諸経費の実費弁償に応じること。また第2に掲げる業務について、
土地協並びに監督職員(監督を行うものとして、市町村が定める者をい
う。以下同じ。)からの指示に従うこと。
第4 標準宅地の点検並びに選定替え意見
一、 標準宅地の点検意見は、前標準宅地について、当該前標準宅地が
標準宅地として適当であるかどうかについて判定するために行うもので、
その点検意見は固評専門部会において取り纏め、固評専門部会幹事を通
じて監督職員に報告すること。
二、 前号の点検意見作成を行った結果、標準宅地とするのは適当でな
いと認められる場合は、前標準宅地の近傍の土地で標準宅地として適当
であると認められる土地を標準宅地の候補地として選定替意見を作成す
ること。
三、 以上の意見書作成は、別に定める点検・選定替等意見調書の様式
で整理すること。
第5 標準宅地の鑑定評価
一、 鑑定評価は、固定資産評価基準、不動産鑑定評価基準の設定に関
する答申(平成2年10月26日土地鑑定委員会答申)及び標準宅地の
鑑定評価要領(平成○年○月○日総務省制定)に基づいて行うこと。
二、価格時点は平成○年○月○日であること。
三、 鑑定評価に当たっては、あらかじめ第6に規定する固評専門部会
及び固評専門部会幹事会において、別に定める価格形成要因の分析結果
を記載した書面及び監督職員が指示する資料を用いて、地価動向に関す
る情報交換並びに標準宅地、標準宅地が存する市町村に係る価格形成要
因等の分析を十分行うものとし、適切な鑑定評価に努めるものであるこ
と。
四、 鑑定評価書は、標準宅地の鑑定評価要領に定めるところにより作
成すること。
五、 鑑定評価書に記載した取引事例等は、取引事例カード、収益事例
カード、賃貸事例カード又は造成事例カードに整理すること。
第6 固評専門部会等 
一、 第2第二号に定める固評専門部会等は、固定資産税標準宅地評価
専門部会(固評専門部会)、同幹事会であること。
二、 固評専門部会等の運営、固評専門部会等の開催時期及び開催場所
並びに固評専門部会等で協議、検討等をする事項及び会議資料について
は、あらかじめ土地協並びに監督職員と協議すること。
三、 固評専門部会等は、成果物の納期までに次の回数を開催すること。
また、本業務委託契約終了後においても次期評価替え期に至るまでは、
標準宅地評価格の時点修正業務その他の関連業務に際して、随時開催さ
れる固評専門部会に参加情報交換に努めること。
固評専門部会 5回以上、固評専門部会幹事会  3回以上
第7 標準宅地位置図等
一、 標準宅地位置図は、標準宅地が存する市区町村を単位に、当該市
区町村ごとに監督職員が指定する図面に記入することによって作成する
こと。
二、 前号の図面の整理方法については監督職員の指示に従うこと。 
第8 コンピュータによる各書式、各調書及び各資料の作成
一、第2第六号に定めるコンピュータによる各書式、各調書及び各資料
の作成とは、第4から第7までに掲げる各書式、各調書及び各資料につ
いて、土地協並びに監督職員が指示するものはコンピュータによって作
成されるものであること。
二、第5に定める鑑定評価書は、土地協が規定する統一フォーマットに
よる「鑑定評価書作成支援システム」によって作成すること。
三、 コンピュータによる各書式、各調書及び各資料等の作成について
は、各鑑定評価員、固評専門部会幹事及び代表幹事がその作業等を円滑
に進捗できるよう配慮すること。
第9 成果品  
委託業務の成果品は次の表の(1)欄に掲げるものとし、その提出部数
等は同表の (2)欄に掲げるとおりとすること。
成果品一覧表
1. 前標準宅地の点検意見書        一式
2. 標準宅地の選定替え意見書       一式
3. 標準宅地の鑑定評価書         一式
4. 基準宅地及び標準宅地に関する調書   一式
5. 鑑定評価書に記載した取引事例等調書  一式
6. 標準宅地位置図等調書         一式
7. 土地価格比準表に関する調書      一式
第10 その他留意事項等
一、必要に応じ、契約書若しくはこの仕様書に基づいて業務委託者及び
監督職員に成果品その他の書類等を提出し、若しくは協議等する場合は、
同種の成果品及び協議等の事項については特別の事情がない限り固評専
門部会幹事を通じて一括して提出し、又は協議等をするものとし、その
提出、協議等の方法並びに様式及び整理方法等について契約書又はこの
仕様書に定めがないものについては監督職員の指示に従うこと。
二、地方税法法第22条の規定に違反したものは、法第22条の規定に
より罰則の定めがあることを踏まえ、委託業務に係る機密の保持、諸資
料等の保管には十分注意し、情報の漏洩、資料等の紛失の無いようにす
ること。

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