体を為していない総会

【茫猿遠吠・・体を為していない総会・・04.06.17】
 今回の総会で茫猿は6項目からなる質問を用意し、事前通告を行いましたが、質問事項1から5については、納得のゆく答弁は得られないであろうと予想していました。当初から諦めていたわけではなく、質問を通じて問題の所在を明らかにできればと考えていたわけです。


 しかし、質問事項6については、協会役員会の緊張感の無さを示すものであり、納得のゆく答弁を求めるつもりでした。 であるからこそ、「1.企画委員会 5.不動産鑑定法改正への対応について」は、定款第28条一項に規定する同意が得られれば、事業報告案からの全文削除を求めたのです。
定款28条とは議決の制限に関する規定であり、「事前に通知した議案以外は議決できない」とする、会議を民主的に運営するために非常に重要な規定です。
質問事項.6『再掲』
 「社会保険労務士について、依頼者の側に立った業務・・云々」は、不当な誹謗中傷ととられかねない文言であると考えます。 社会保険労務士法を読むまでもなく、社会保険労務士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行い、もって、労働者等の福祉の向上に資するものであります。
 しかるに、「公正・中立ではないとの批判を受けているケースもあること等から」などと、他の資格者団体に関して品位に欠け誤解を招きかねない文言を、鑑定協会総会議案という、いわば鑑定協会最高位の公式文書に軽々に掲載するという、その行為自体が鑑定協会の高度な倫理性を疑わせるものではないでしょうか。 会長の所見をお聞かせ下さい。(引用終わり)
 しかるにです。議案説明に立たれた田端専務理事は、何の釈明もなく「また、社会保険労務士・・・・批判を受けていることもあること等から」を削除すると一方的に説明されました。
 定款は事前に提案配布した議案以外は議決できないと定めています。質問通告があったからといって、反省の弁も釈明も無しに、一方的に該当事項を削除するという議案説明は、定款の規定に抵触するものと考えます。
 誤字脱字訂正や修正ならば、その趣旨の説明にとやかく申し上げることもありませんが、質問対象事項を提案理由説明で削除し、結果的に質問を封じ込めるような遣り方はフェアな総会運営とは云えません。 このようなことがまかり通れば、総会当日において、理事者側は委任状片手にどのような追加事項も修正事項も行えるわけであり、総会は総会の体を成し得ません。
 削除を求めた茫猿が云うのも変な話ですが、茫猿は全文削除を求めたのであり、一方的・部分的かつ恣意的な削除を求めたのではありません。この部分削除に関しては、質問通告を受けて、一部役員(どうやら総会前日に開催された正副会長会或いは常務理事会らしい)が鳩首協議の上、削除しようということになったようですが、議案提案者自らが議案修正を行う以上は、納得のゆく釈明が必要であると同時に、議案修正に関する了解が必要であろうと考えます。
 多分、理事者側は、それもこれも含めて賛成多数で議決したのだから、「些細なことに目くじら立てなさんな」と、嘯くことでしょうが、手続きは手続きとして正しく踏んで頂きたいものです。
さらに茫猿が総会質問において、
「私は、『1.企画委員会 5.不動産鑑定法改正への対応について』は、『定款第28条一項に規定する同意』が得られれば事業報告案からの全文削除を求めて、質問を終わります。」と述べたことは、動議提出です。
定款第28条一項に規定する同意とは、事項削除要請の動議の諾否です。
しかるに、動議に関して諾否の審議もされませんでした。提出された動議を無視した総会議事進行は定款に違反するものであり無効です。
 箸の上げ下ろしに属することであり、いまさら、このようなことを話題にするのは、証文の出し遅れとのご指摘もございましょう。同時に、会長の手許にある委任状1900通の存在を考えれば、議長に詰め寄っても結果は見えており、総会屋に間違えられかねない無駄な抵抗は止めただけのことです。(荒っぽい発言や行動は、紳士であれをモットーとする茫猿にはふさわしくないと考えて、自重しただけのことです。) 役員諸氏には、隣接法律専門職者として、最低限の遵法意識くらいは持ち合わせて頂きたいと願うことです。
 茫猿は、時間に余裕が無く、六時からは政官界からのご来賓多数をお招きしての懇親会が予定されていることでもありますから、お客様をお待たせしてはいけないと、質問は手短に行いました。ところが答弁に立たれた会長はじめ役員諸氏は、延々と演説を打たれるのです。
 総会は役員氏の演説会ではございません。理事者側の意向は議案に余すところ無く説明されているのであり、質問事項に的確にお答え頂ければこと足りるのです。この担当役員演説は、ほぼ全員の答弁者に共通してみられたことです。
 木で鼻をくくったようなブッキラボウな答弁を是とするのではありません。簡潔にして的確な答弁を求めるのです。 専門職業家としてのスマートな議事進行をなどと云う前に、マナーの問題であろうと考えます。
 第一、質問を事前通告しているのですから、コピー配布する位の親切心があってもよかろうと思います。たかだか百部程度のコピーで済むのですから。理事者側が質問書のコピー配布は不可というのであれば、質問者側からコピーを用意して配布することを認めて頂きたいものと考えます。
 およそ、緊張感の欠片もなく、定款遵法意識もみられない総会に貶めてしまったのは、一義的には理事役員諸兄の認識の低さでありましょうが、それよりも何よりも委任状を執行部に預けて、我関せずを決め込んだ会員諸氏の責任でもあろうと思います。委任状が集まらずに総会が流会になるような「ていたらく」も、それはそれで困ったことではあるのですが。
 ただし、昨年までの茫猿もそうでしたから、偉そうなことは何も言えません。でも、無責任な委任状発行は致しませんでした。
 今後は、委任状の宛先を誰にするのかが各会員に問われるのでしょう。少なくとも、面識があり信頼のおける地元選出理事或いは単位会会長などに預託すべきでしょうし、地元単位会で旅費を提供してでも何名かの会員に総会出席を依頼するといった方法がとられるべきと考えます。
 我々会員の意思表示は、二年に一回の選挙だけでなく、年一回開催の総会においても表示可能であり、出席と議決権行使は権利と考えるのではなく、会員の義務であると考えるべきなのでしょう。

関連の記事


カテゴリー: 不動産鑑定 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください