金融庁は08/09/05付けにて、プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社に対する行政処分について公表した。
金融庁はプロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社(以下「当社」という。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、法令違反等の事実が認められたとして、平成20年6月17日、行政処分を求める勧告が行われた件を受けて、08/09/05付けにて行政処分を公表した。
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同、行政処分を受けて、国交省は動産鑑定士等及び不動産鑑定業者への行政指導を行い業者名を公表した。
先般、証券取引等監視委員会が、不動産投資信託の運用会社であるプロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社への行政処分を勧告した件に関連し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業者の対応について調査した結果、本日、不動産鑑定士等2名及び不動産鑑定業者1社(別紙1)に対して注意(行政指導)を行いました。
併せて、証券化対象不動産に関する鑑定評価の適正な実施について徹底を図るため、国土交通省土地・水資源局長より、社団法人日本不動産鑑定協会長に対し、通知(別紙2)を発出しましたので、お知らせします。
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「別紙1 不動産鑑定士等及び不動産鑑定業者への行政指導について(PDF)」
「別紙2 証券化対象不動産の鑑定評価等の適正な実施について(PDF)」
国交省土地・水資源局長は同通知のなかで、下記事項について改めて会員等への周知、徹底を求めている。
いずれも、当然すぎるほどに当然な事項であり、鑑定協会は会員に対して同通知を右から左へと回覧を行う程度では、同通知の周知、徹底を図ったことにはならないと考えられる。
(1)依頼者に対し、エンジニアリング・レポート(ER)、DCF法等を適用するために必要となる資料等の提供を求め、その内容を判断・分析し、適切な活用を図ること。
(2)収益価格を求める際に採用した最終還元利回り、割引率、収益及び費用の将来予測等の査定根拠、それらを採用して収益価格を求める過程及び当該収益価格の妥当性の根拠等について、依頼者その他第三者に対する説明責任を果たし得るよう、鑑定評価書の記載の充実を図ること。
注目されるのは、通知第4項である。第4項ではER等について5年間程度の保存を求めているが、一連の事件調査のなかで、関連する重要基礎資料を保存していない業者が存在したと読めるのである。説明責任を全うするどころか証拠隠滅と受け取られても仕方のない行為と云えるだろう。
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