H26地価公示応募要領

一連の記事を書きながら、H26地価公示鑑定評価員の応募要領が気になったので、国交省サイトを開いてみて驚いた。 委嘱の決定に際して不動産鑑定士の審査選抜を行うと明記し、評価項目も委嘱基準も示している。 迂闊に応募して選抜から洩れたら辛いだろうなと、よそ事ながら同情する。 選抜から洩れなくとも、評価点数を耳打ちされたら、これも辛いなと思う。

「平成26年地価公示鑑定評価員の応募要領 」 一部抜粋
平成24年10月10日土地鑑定委員会決定

(3)委嘱の決定
委嘱の決定に当たっては、土地鑑定委員会が次のア及びイについての審査を行います。

ア. 継続応募の方については、前年の地価公示における標準地の点検・選定業務及び分科会活動の実績についての評価並びに鑑定評価書等の提出書類の内容についての審査及び選抜を行います。 その後、希望する分科会の応募者数が評価員の上限数を超えている場合には、得点上位者から委嘱を決定し、同位者がある場合には、厳正な抽選により委嘱を決定します。

(評価の項目例)
a.点検・選定替についての審査
[1] 地価公示の方針に基づく幹事の指示(期限)に対する対応状況
[2] 点検・選定替への取り組み状況

b.分科会活動審査
 [1] 価格判定の裏付けとなる市場分析
[2] 分科会活動への協力度
[3] 提出物の期限遵守
[4] パソコン等の基本的能力
[5] 新スキーム等の取引事例の作成状況
[6] 分科会への出席状況(欠席、遅刻等)

c.鑑定評価書の審査
[1] 基本的事項の正確性
[2] 鑑定評価額の決定の理由の要旨の正確性、合理性など
(官報記載事項、最有効使用の判定、市場の特性、試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由、前年公示価格等からの検討)

 [3] 試算価格算定内訳の正確性、合理性など
(比準価格算定内訳、積算価格算定内訳、収益価格算定内訳、開発法による価格算定内訳等)

イ. 新規応募の方については、原則として、提出された書類についての審査及び選抜を行います。また、最終審査として、面接を行う場合があります(面接は、所属会社等の所在地を管轄する地方整備局等又は本省(土地・建設産業局地価調査課)において実施します。なお、面接に要する旅費等については、応募者の負担となります。)。 《抜粋引用終わり》

 

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