資料・土地協設置要綱と依命通達

参考資料1.岐阜県土地評価協議会要網
固評新スキームとの関連で、土地協設置要綱を掲載します。
「岐阜県土地評価協議会要網」
第1条 (設置)
固定資産税の土地評価の均衡化・適正化に資するため不動産鑑定士又は
不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格(以下「鑑定評価価
格」という。)を活用するに当たって情報交換等必要な調整を行うため、
岐阜県土地評価協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条 (協議事項)
協議会において協議する事項は、次のとおりとする。
一 市町村の基準宅地の鑑定評価価格に関する事項
二 隣接市町村間の鑑定評価価格に関する事項
三 地価公示価格及び県地価調査価格と鑑定評価価格とに関する事項
四 地価情報の収集等に関する事項
五 その他土地の鑑定評価等に関する事項
第3条 (組織)
協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、地域県民部市町村課長及び地域計画政策課土地対策室長並
びに次の各号に掲げる者から知事が委嘱する。
一 市町村固定資産税担当課長
二 国税局等資産評価担当官
三 不動産鑑定士
第4条 (委員の任期等)
委員の任期は、3年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期
間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第5条 (会長及び副会長)
協議会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会議を召集し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理
する。
第6条 (会議)
協議会の会議は、会長が必要と認めるとき開催する。
2 会議は、会長、副会長その他の委員をもって構成する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させるこ
とができる。
第7条 (ブロック調整会議及び専門部会)
会長は、別表に定める地域ごとに、第2条の協議事項を円滑に推進し、
調整するための会議(以下「ブロック調整会議」という。)を開催する
ことができる。
また、ブロック調整会議に、第2条の各号に掲げる事項に係る専門的、
技術的な情報交換を行う会議(以下「専門部会」という。)を置く。
2 ブロック調整会議は、次の各号に掲げる者から構成し、会長が召集
する。
一 委員(不動産鑑定士のうち、会長が必要と認める者)
二 市町村固定資産税担当課長
三 地域振興局(地域振興局に置かれる事務所を含む。)振興課市町村
行政担当(地域振興局に置かれる事務所にあっては地域振興担当)
四 地域県民部市町村課税政係長
五 その他会長が必要と認める者
3 専門部会は、原則として前項第1号の委員及び市町村の鑑定評価を
請け負う不動産鑑定士から構成することとし、必要に応じて市町村固定
資産税担当職員を加えることができる。
4 ブロック調整会議及び専門部会は、委員が主宰し、第2条の協議事
項について意見の聴取等必要な調整を行う。
第8条 (庶務)
協議会の庶務は、地域県民部市町村課において処理する。
第9条 (委任)
この要網に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長
が定める。
参考資料2.
H4・1・22付 自治固第3号依命通達
固定資産評価基準の取扱いについて(抜粋)
第1節 通則
1 土地の評価は、売買実例価額から求める正常売買価格に基づいて適
正な時価を評定する方法によるものであること。
 したがって、土地の評価にあたってはもとより現実の売買実例価額そ
のものによるものではなく、現実の売買実例価額に正常と認められない
条件がある場合においてはこれを修正して求められる正常売買価格によ
るものであること。
 なお、宅地の評価にあたっては、地価公示法(昭和44年法律第49
号)による地価公示価格、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第3
87号)による都道府県地価調査価格及び不動産鑑定士又は不動産鑑定
士補による鑑定評価から求められた価格(以下「鑑定評価価格」という。)
を活用することとし、これらの価格の一定割合(当分の間この割合を7
割程度とする。)を目途とすること。
 この場合において、鑑定評価価格の活用にあたっては、都道府県単位
の協議機関において情報交換等必要な調整を行うこと。

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