相続税評価大震災調整率

 東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等(特定土地等)の評価についての「調整率表」が公表されました。 調整率は、平成22年分又は平成23年分における各都道府県の「財産評価基準書目次」(注)から見ることができます。
 「指定地域」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、埼玉県加須市(旧北川辺町及び旧大利根町の区域に限ります。)、埼玉県久喜市、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村をいいます。
(注)「財産評価基準書目次」については、上記の平成22年分又は平成23年分を選択してから、見たい都道府県をクリックする。
 調整率とは、「震災の発生直後の価額」について、相続税等の申告の便宜及び課税の公平等の観点から、震災による地価下落を反映させた「調整率」を指定地域内の一定の地域ごとに定め、平成23年分の路線価及び評価倍率にこの「調整率」を乗じて計算することができるものである。
なお、震災後(平成23年3月11日以後)、平成23年中に相続等又は贈与により取得した特定土地等の価額についても、同様に平成23年分の路線価及び評価倍率に「調整率」を乗じて計算することができることとしている。
(注) 調整率について、詳しくはこちらから。

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