公益法人改革:読者のお尋ね

 先日、S会のU氏から、「最近の『鄙からの発信』は公益法人改革について新規エントリーを掲載していないが、今はどのように考えているのですか」と尋ねられた。


 U氏曰わく、「茫猿氏はNSDI-PT関連で忙しいのでしょうが、我が会としても、ぼちぼちその帰趨を考える時期が近いと思うので、君の考えを聞きたい。」と言われるのである。
 確かに、最近の茫猿は「公益法人改革についての関心」が薄れている。それは優先順位というものを考えるからである。今の茫猿にとって最大の関心事は「NSDI-PT」であることは間違いない。公益法人改革の帰趨も関心事であるには違いないが、昨月の証券取引等監視委員会の勧告問題や悉皆調査サーバダウン問題に較べれば、その優先順位は低くならざるを得ないのである。
 公益法人改革三法の施行日は2008/12/01であるが、以後の経過は次のように示されている。「詳細はこのサイト記事他を参照。
・施行日以後において、現行の公益法人(日本不動産鑑定協会並びに各都道府県士協会)は、特例民法法人に移行することとなる。移行後に特段の変化はなく、名称も原則として現行のままでよいのである。
・その後、五年間の移行期間中に、公益社団法人認定を受けるか、一般社団法人移行の認可を受ければよいのである。公益社団法人認定を受けるためにはその主たる事業が公益事業であることが要件となるし、一般社団法人認可を受けるには「その保有する剰余財産(U氏は埋蔵金と称した)について「公益目的支出計画」を策定し認可を受ければよいのである。
・多少の剰余資産を保有していたとしても、特段の期間の定めのない「公益目的支出計画」を策定することがさほどの難事とも思えないのである。
・実のところ、それよりも難事と思えるのは、今に至るも「現行の地価公示取り纏め業務」や「地価調査取り纏め業務」が公益事業認定を受けられるか否かについて、確証が得られていないことである。さらに多くの都道府県士協会にとっては「固定資産評価取り纏め業務」が、如何なる取扱となるかが不明なことが大きな関心事である。
・相続税評価を含めていわゆる公的評価四事業本体そのものが公益事業であることは、今さら云うまでもなかろうと考えられるが、そのことをして鑑定協会や士協会が執行する現行の取り纏め業務も直ちに公益事業であると云えるかどうかは未だ疑問なのである。
・さらに重要なことは、いわゆる公的評価四事業が同一視されるとした場合には、公示・調査・相評は現在も分科会方式で執行されているから問題はないが、固評については多様な受託形式が行われていることから、単位会の実情によっては深刻な問題を抱え込むことになりかねないのである。この問題に関して現時点で多くを語る気はないが、四事業一括公益認定ともなれば、会員の受託業務量の多寡、既存権益の取扱、その他悩ましい問題が多かろうと予想されるのである。
・さらには、2008年07月14日付けにて記事にした、「公益法人支出を3割削減」問題の帰趨も注目されるのであるから、現時点では方向性など定めずに、とりあえずは「12/01を期して特例民法法人に移行」し、その後ゆっくりと類似法人の状況や、いわゆる公的評価四事業に係わる公益認定等委員会の判断が示されるのを待つのが上策と云えるのではなかろうか。
・闇雲に公益認定を目指した結果、公的評価四事業の執行に混乱を来しては元も子もないのであるから、今後五年間余の移行期間を積極的に活用する方向での意思統一が好ましいと考えるのである。茫猿にしては珍しく、この問題については、しばらくの様子見・洞ヶ峠を決め込むのが上策と云う由縁である。 この問題とは別に、連合会体制を目指す鑑定協会にとって、傘下の構成団体会員が公益社団法人あり、一般社団法人あり、任意団体ありという状況も予想されない訳ではないが、そのような事態にどう対応するかも未知なのである。
 さて、懸案の「NSDI-PT」についてであるが、情報安全活用委員会の小委員会として「地理空間情報活用検討小委員会」の設置が、7/15開催の常務理事会において承認され、第一回の委員会開催案(7/22)内が送付されてきました。 問題提起から約一ヶ月での小委員会設置ですから、日頃は『Too Late & Too Fuzzy』な鑑定協会にしては、異例の速さといえます。茫猿も提案者として、小委員会専門委員に任命される予定ですから、7/22の開催報告を含めて来週以降に新規エントリーを掲載する予定です。 『本日は是迄』

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