このBlogにアクセスされる方なら、既にご存じでしょうが念のために記事にします。07/04/02・国交省土地水資源局地価調査課は「不動産鑑定評価基準等の改正について~証券化対象不動産の鑑定評価に関する基準の明確化等」を公表しました。
「今回の改正の背景とポイント」
我が国の不動産証券化市場の急速な進展に伴い、その健全な発展と透明性の確保のため、投資家や市場関係者に対し利益相反の回避や取引の公正性を示す上で不動産鑑定評価の果たす役割が増大している。
経済社会状況の変化に伴う鑑定評価に対するニーズの変化により、市場関係者やエンジニアリング・レポート作成者との連携の必要性、鑑定評価書における説明責任や比較容易性等が強く要請されている。
今 回の改正では、不動産鑑定評価基準に「各論第3章」を新設し、証券化対象不動産として鑑定評価を行う場合の適用範囲、鑑定評価にとっても重要な資料であるエンジニアリング・レポートについての不動産鑑定士の主体的な活用、DCF法の適用過程の明確化や収益費用項目の統一等を盛り込んだ。
詳細は「不動産鑑定評価基準等の改正について」をご覧下さい。施行は2007年7月1日からです。
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